副業禁止の会社にお勤めの方

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副業禁止の会社にお勤めの方

副業禁止の会社にお勤めの方からの、
お問い合わせが多いです。

 

「副業が会社にバレたらと思うと副業出来ません!」

 

副業が会社にバレるのかどうか、
私が勤めている会社の社長に聞いた話をします。

 

副業は基本的に会社にはバレません。

 

リアルなアルバイトあっても、
ネットビジネスにしても、
基本的には会社は分からないそうです。

 

よく個人が不安に思うのは、

 

「副業の収入がある程度増えてきましたら、税金等で会社にばれる」

 

という事だと思いますが、
そのような書類等は自宅に送られてきますので、
会社にはバレないとの事です。

 

よく公務員がアルバイトをしてバレてニュースになってる事がありますが、
そういうのは、
「実際に働いている所を会社の誰かに見られた」とか、
そういう感じでバレてるみたいです。

 

●年間アルバイトをしていた」なんて見ますが、
●年間もバレてなかったんですからね。

 

第三者の密告、
自分で口を滑らせる

 

この2つ以外では、
会社には副業してるかどうかは分からないとの事です。

 

上記は、
うちの社長の話ですので、
確実なのかは分かりませんので(笑、
他にも調べて見てください。

 

私の会社では、
リアルなアルバイトは禁止ですが、
ネット副業、FX等の投資系は了解して貰ってます。

 

私も調べてみましたところ、
副業が会社にバレても、
そのような理由ではクビには出来ないみたいです。

 

 

確定申告で副業が会社にばれるケース

 

確定申告書の住民税に関する事項で
「自分で納付」にチェックをつけるということです。

 

この項目にチェックを入れないと、
住民税が会社の給料から天引きになってしまいます。

 

そうなりますと、会社に副業しているということが分かってしまうのです。

 

 

 

2014年6月最新情報

 

2014年6月に、ネット副業に関するニュースが掲載されていました。

 

以下に転載しておきます。

 

先日、ネットオークションで収入を得ていたとして、
公務員が戒告処分を受けたというニュースが報じられました。

 

最近では、ネットを通じて家に居ながらにして収入を得られる
オークションやブログのアフィリエイトなどを行っている方も多いと思いますが、
本件のように、
このような行為が「副業」とされて不利益を被るのはどのような場合でしょうか。

 

 

■公務員の場合

 

公務員の場合、国家公務員法及び地方公務員法の規定により、
許可を得ないで行う「副業」は禁止されています。

 

具体的には、

 

例えば地方公務法38条で、

 

「営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、
若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、
又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」

 

と規定されています。

 

 

■ネットオークションやブログが副業にあたるか

 

法律で禁止されている公務員の副業ですが、
ネットオークションやアフィリエイトのような行為が全て「副業」にあたるわけではありません。

 

例えば、

 

オークションで一度だけ物を売ったとしても、
「事業に従事している」とは通常評価できませんから、
法で禁止されている「副業」にはあたらないといえます。

 

一方で、冒頭で述べた事例は、
オークションにより利益を得ていた期間、回数、金額等を考慮した上で
地方公務員法に違反すると判断されたのではないかと思われます。

 

 

■公務員以外の場合

 

公務員とは異なり、
それ以外の会社等で勤務している労働者に関しては、
一般的に「副業」を禁じるような法の定めは存在しません。

 

しかし、就業規則において、「副業」を禁止し、
これに反したことを懲戒事由としている会社は少なくありません。

 

このような規定がある場合、
労働者は一切の「副業」ができないのでしょうか。

 

この点については、
仮に就業規則に「副業」禁止の定めがあったとしても、
それにより労働者の「副業」が全面的に禁じられ、
これに反した場合に必ず懲戒の対象となるわけではありません。

 

裁判例でも、

 

「兼職許可制に形式的には違反する場合であっても、職場秩序に影響せず、
かつ、使用者に対する労務提供に格別の支障を生ぜしめない程度・態様の二重就職については、
兼職を禁止した就業規則の条項には実質的には違反しない」

 

とするもの、

 

「就業規則によつて禁止されるのは会社の秩序を乱し、
労務の提供に支障を来たすおそれのあるものに限られる」

 

とするものなどがあります。

 

労働時間以外の自由な時間に個人が何をしようとも、
そのこと自体については本来会社が口を出す権利はない

 

、というのが大原則ですから、

 

禁止される「副業」を限定的に解釈することはある意味当然のことであるといえます。

 

ネットオークションやブログに関して言えば、
これらを自宅で行っていたからといって、
会社での労務提供に具体的な支障が生じるようなことは稀でしょうから、
通常は懲戒の対象とはならないのではないかと思われます。

 

 

■その他注意が必要な場合

 

会社の就業規則に「副業」禁止の定めがない場合、
これを行っても通常は法的に何ら問題はありません。

 

ただし、就業規則に「副業」禁止の定めがないか、
または定めがあっても具体的な行為が禁止される「副業」にはあたらない場合でも、
一定の注意は必要です。

 

例えば、業務上知り得た秘密をブログで漏えいしたり、
ネット上で会社の業務と競業するような業務を行ったりして会社に損害を与えた場合には、
「副業」禁止とは別の観点から懲戒の対象となったり、
損害賠償の義務が発生したりすることもありますので、
その点には十分に気を付けましょう。

 

 

*著者:弁護士 長塚希
(星野法律事務所。内閣府勤務を経て弁護士登録。)

 

 

2016年2月現在
もう「副業禁止」と言っている会社の方が少ないのではないでしょうか?

 

つい先日は日本銀行がマイナス金利政策を打ち出しましたし、
そのくらい日本の経済はヤバイ状況にあります。

 

勤めている会社は助けてはくれませんので、
自分の身は自分で守るしかありません。

 

ネットビジネスで収入源を確保しておくことは、
もう絶対不可欠でしょう!